風営法の改正で新たに誕生した特定遊興飲食店営業

 

昔風に表現するならダンスホールやディスコ、今でいうクラブを営業するために、以前は風営法による許可が必要でした。
しかし、2015年年6月24日の風営法改正で、風俗営業からダンスが除外されることになりました。
除外されたといっても風俗営業としての許可が不要になっただけで、風営法の新しい形態として設けられた特定遊興飲食店営業の許可を、都道府県公安委員会に申請しなければいけません。
改正された風営法は2016年6月23日より全面施行されており、0時以降にお酒を提供してダンスをさせる場合には、特定遊興飲食店営業の許可を得る必要があるのです。

 

特定遊興飲食店営業を営むための要件

午前0時以降の深夜に客にダンスを含む遊興を行わせながら、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業をする場合、特定遊興飲食店営業に該当します。
一定の要件を満たしたうえで、都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
特定遊興飲食店は風俗営業の許可要件から外れたとはいえ、その要件は厳しいことに変わりありません。
立地上の規制にはじまり、人的要件として経営に不適格な営業者が排除されたり、既存のクラブ営業では考えられないほどの明るさが求められたりするため、要件を満たせるか注意する必要があります。
ここからは、主な要件について見ていきましょう。
都道府県ごとに告示された営業所設置許容地域内にあることや、客室の床面積は1室あたり33平方m以上の広さが確保できている必要があります。
営業所内の照度は10ルクスよりも明るくし続けなければならず、明るさを保つための構造や設備を有する必要があります。
客室には見通しを妨げるような、高い間仕切りなどの設備を設置してはいけません。
また、騒音や振動の数値が都道府県の条例で定める数値に達しないよう、維持するために必要な設備を備えて、近隣に迷惑がかからないように配慮する必要があります。
各客室の出入り口には施錠の設備を設けてはならず、施設内や客室に風俗を害する恐れのある写真や装飾等を設置することも禁じられています。

 

特定遊興飲食店営業の遊興とは?

遊興はダンスに限らず、営業者側の積極的な行動によって客に遊び興じさせる行為と規定されており、音楽ライブ・ダンスショー・お笑い・落語・トークショーなども含まれます。
つまり、営業者サイドで深夜にお酒を販売・提供しながら、ゲストを呼ぶなどして行うオールナイト・イベントなどを開催する施設も、特定遊興飲食店営業の許可が必要になるのです。
深夜営業を行わず、お酒の提供しないならば別ですが、深夜にアルコールを飲みながらジャズやロックなどの音楽やお笑いイベントなどを楽しめるライブハウスも、特定遊興飲食店営業の許可が必要となるので注意しましょう。
許可を得ずに営業をしていると、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または懲役と罰金が併科されるため、営業をはじめるにあたっては要件を満たす物件選びや設備の整備からスタートするのがおすすめです。