そもそも遊興とは?

 

深夜0時以降に営業をするのであれば、事前に特定遊興飲食店営業について詳しく調べて知識を深めておく必要があります。
遊興とは、言葉通り遊びに興じることを指します。
たとえばダンスや演芸を見せたり、カラオケやゲームなどの映像を見せたりすることも遊興です。
特定遊興飲食店営業においては、ナイトクラブなどで客を遊興させる場合に許可を得る必要があります。
ここで注意しなければいけないのは時間帯です。
特定遊興飲食店営業は、深夜0時以降の時間帯に営業を行っており、客に遊興させる場合に許可を得るものとなっています。
さらに、酒類を提供する場合にも必ず特定遊興飲食店営業の許可を得なければいけません。
現在、日本各地で深夜0時以降にも営業しているお店は増えていますが、事前に必要な許可を得ることなく営業を続けてしまっているところもあります。
しかし時間帯だけではなく、サービス内容やお客様に提供するメニューによっても特定遊興飲食店営業の許可を得なければ、違法とみなされてしまいます。
思わぬトラブルを避けるためには、特定遊興飲食店営業の許可を取得することが欠かせません。
許可を受けるためには、お店を営業するエリアを管轄する都道府県公安員会の許可が必要です。

 

特定遊興飲食店営業の許可を受ける条件とは?

ここからは、特定遊興飲食店営業の許可を得るための条件を確認していきましょう。
特定遊興飲食店営業の許可を得るためには、人的要件・場所要件・構造要件の3つを満たしている必要があります。
しかし、人的要件や場所要件、構造要件を満たしていなければ特定遊興飲食店営業の許可を受けることはできません。
人的要件とは、1年以上の懲役刑に課せられた場合、出所してから5年以上が経過しなければ申請者として申請しても許可を得ることは難しいというものです。
また、場所要件としては特典遊興飲食店の営業可能地域であることが挙げられます。
助産施設や乳児院、母子生活支援施設など児童福祉法第7条1項に規定する児童福祉施設が周囲にある場合は、許可を得られないなどの細かな場所要件が設けられています。
さらに構造要件は、客室の床面積が1室あたり33㎡以上の広さであることです。
また、店内に風俗環境を害する恐れのあるポスターなどを貼ることも認められていません。
このほかにも防音対策を行い、店内の照度が10ルクス以下にならないようにするなどの要件も満たす必要がありますので、ご注意ください。

 

営業前には必ず必要な届け出を確認する

特定遊興飲食店の許可を取得するには、公安委員会の許可を受けなければいけません。
万が一、届け出をすることなく営業を続けてしまうと、警察の取り締まりの対象となるので注意しましょう。
しかしながら自身のお店が特定遊興飲食店に当てはまるかわからないという方も多くいます。
届け出が必要かどうか判断に迷ったときは、自分の感覚に頼るのではなく、専門的な知識のある行政書士や弁護士などプロの力に頼ってみるといいでしょう。