風営法の対象は何?
風俗営業は、さまざまな視点から開業の要件や基準が定められています。
風営法と呼ばれる法律があり、さまざまなビジネスを規制しているのです。
風営法の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
これを省略し、風営法と呼ばれるようになりました。
現在、風営法で規制しているビジネスにはさまざまなものがあります。
たとえば、風俗営業にあたるキャバクラやホストクラブなどの社交飲食店、麻雀やパチンコ店、ゲームセンターなどです。
また、ソープランドやファッションヘルス、アダルトショップといった店舗型性風俗特殊営業にあたる性風俗関連特殊営業なども、風営法で規制されています。
一見風俗営業とは関係なさそうなクラブやライブハウスにあたる特定遊興飲食店営業や、バーやダーツバーといった酒類提供飲食店営業なども風営法で規制されているお店です。
居酒屋は風営法の対象になる?
深夜営業をしていても居酒屋であれば、風営法の対象にはならないと思っている方が多いかもしれません。
風営法と聞くと、キャバクラやソープランドといった性サービスを提供するお店というイメージをもつ方がほとんどです。
もちろん、居酒屋で性サービスをお客様に提供することがなければ、風営法の許可を得る必要はありません。
しかし、深夜0時以降にお客様に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店の届け出が必要です。
前述したようにバーやダーツバーなども居酒屋と同様に、深夜0時以降に酒類を提供する場合には、風営法の1つとなる酒類提供飲食店営業の届けを出していなければ、違法営業としてみなされます。
風営法の基準条件
風営法の対象となるお店の見極め方には、3つの要件があります。
まずは、人的基準です。
これは風営法第4条に記載されており、管理者は1年以上の懲役及び禁固の刑を処せられてから5年経過しない者、アルコール・麻薬・大麻・覚せい剤などの中毒者などは、風俗営業許可を申請することはできません。
次に、建物設備等の基準があります。
これは風営法第4条に記載されており、客室の床面積や客室の内部に見通しを妨げるものを設けないこと、さらには店舗内の照度が10ルクス以下とならないことなどの細かい規定が設けられています。
最後は場所的な基準です。
これには用途地域規制と保全対象施設からの距離規制の2つが用意されているのが特徴です。
用途地域規制によって風俗営業や深夜営業ができる地域が限られているため、営業可能な地域でなければ店舗を構えることはできません。
風営法による営業可能地域は、近隣商業地域や商業地域、準工業地域や工業地域工業専用地域のみです。
風俗営業を行うのにふさわしくない場所で店舗を構えることは違法です。
店舗近くに保全対象施設がある場合には、風俗営業許可がおりないケースもあります。
風俗営業許可の届け出は、最寄りの警察署で行わなければいけません。
接待を伴うサービスや深夜0時以降に酒類を提供する場合には、必ず風俗営業許可を取得するようにしましょう。