風営法とは一体どんなもの?
風営法とは、1946年7月に制定された法律で、1982年に改正が行われるまでは「風俗営業取締法」という名称でした。
現在の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、「風営法」のほかに「風適法」と省略して呼ばれることもあります。
風営法制定の目的
この風営法が制定された目的については、第1条に「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」などと記されています。
もしも、この風営法による規制がなかったとしたら、住宅街や学校の近くに歓楽性の高いお店がたくさん立ち並んでしまい、周辺の住民や子どもたちに悪影響を与えてしまうことにもなりかねません。
つまり風営法は、周辺の治安などの環境や子どもたちの健全な育成のために、とても重要な役割を果たしている法律なのです。
風俗営業=性的なサービスを提供するお店ではない?
風俗営業というのは、デリヘルなど性的なサービスを提供している風俗店のことだと誤解している方が多いかもしれません。
実は、この風営法における風俗営業というのは、ゲームセンター・料亭。喫茶店などのお店も対象に含まれています。
次の項目で、風俗営業に該当するお店について解説していきます。
風俗営業に当てはまるお店
風俗営業は、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2つがあり、1号営業から5号営業までの5つに分類されています。
接待飲食等営業は、1号営業から3号営業までが該当します。
1号営業は、接待や飲食等などの営業を行うお店のことです。
ホストクラブ・キャバクラ・料亭などのほかに、お客にダンスをさせるキャバレーなども1号営業に含まれます。
営業2号は、バーや喫茶店など接待を伴わず、店内の明るさが10ルクス以下の低照度飲食店のことです。
3号営業は、カップル喫茶など広さが5平方メートル以下の区画席飲食店のことです。
遊技場営業には、4号営業と5号営業があります。
どちらもお客を遊戯させるお店が該当し、4号営業は麻雀店やパチンコ店、5号営業はゲームセンターなどが含まれます。
風俗営業を行うには許可申請をしなくてはならない
ホストクラブ・バー。麻雀店などのように風俗営業に該当するお店を営業する場合には、風俗営業許可が必要となります。
許可申請を行うのは、管轄の警察です。
申請を行うときには、許可申請書・営業の方法を記載した書類・建物に係る登記事項証明書など、たくさんの書類が必要となりますので、管轄の警察のサイトなどで確認しておくスムーズです。
また、風俗営業許可を得るためには、人物に関する要件もクリアしなくてはなりません。
アルコールや麻薬の中毒者、懲役や禁固の刑に罰せられたことがある人、暴力的や不法行為の恐れがある人などは、風俗営業許可がもらえないこともありますので条件についても確認が必要です。
許可申請の書類の準備に不安を感じるときには、行政書士などの法律の専門家に相談しておくと安心して手続きを進められるでしょう。