飲食店で深夜営業を行うために必要な手続きとは?

 

これから飲食店を経営していくうえで深夜営業を検討している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、場合によっては深夜営業の実施には手続が必要です。
今回はどういった手続を行えば深夜営業が許可されるかについて詳しく紹介していきます。

 

そのまま深夜営業してはいけないのか

飲食店の形態によっては深夜営業の手続が不要です。
たとえばお酒はあくまでサブメニューで、牛丼やラーメンなど主食になる料理の提供がメインの飲食店は問題なく営業できます。
一方、お客様に酒類を提供することがメインの事業である場合、深夜営業の届け出が必要です。
保健所と警察に行き、深夜における酒類提供飲食店営業の届け出を出さないと、50万円以下の罰金が科されます。
そのため、居酒屋やバーをこれから経営する場合は届け出が必要になります。
なお、どういった料理が主食に該当するか、またはお酒の提供はどこまで許されるかの判断は担当の警察によって変わるので、お酒を少しでも出すのであれば確認しておいたほうがよいでしょう。

 

手続きに必要な書類とは

手続は簡単に行える類いのものではなく非常に煩雑で、書類もさまざまなものが必要になるので準備が大変です。
具体的には営業開始届出書(様式47号)・営業の方法(様式48号)・メニューの写し・営業所平面図・音響照明設備配置図などが必要になります。
この他にも申請者の住民票や法人登記簿謄本、外国人の場合は在留カードの写しも用意しなければなりません。
警察署によっては他にも種類を求められることがありますので、その都度準備して提出しましょう。
特に図面の作成は必須であり、細かく作らなくてはなりません。

 

専門家に依頼することをおすすめします

数多くの書類の準備をしたり、図面を細かく作成しさらにそれついて説明したり、深夜営業の許可を得るために行わなくてはいけないことは多く、慣れていない方の場合は苦労するでしょう。
特にこれから事業をはじめられる方の場合はオープンの準備も並行して進めていかなくてはならないので、深夜営業の許可取得については行政書士に依頼することがおすすめです。
その際によく分からない書類を求められたとしても、質問してくださればそれはどのような書類で、取り寄せるにはどうすればよいかについて丁寧に説明します。
さらに店舗の実測調査や警察署との事前相談も請け負い、最後の書類提出まで責任を持ってお付き合いします。
なお、深夜営業の許可取得だけでなく開業に伴う融資の手続きに関しても相談に応じられますので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。
どのような形にて経営するかにも依りますが、深夜帯にもお酒を提供する場合は事前に手続を済ませておく必要があります。
しかしその手続は非常に複雑なので、さらに警察への説明も行わなくてはならないので、手際よく進めていきたい場合は行政書士に依頼するほうがよいでしょう。
あらゆる方々の力になりますので、行政書士・富樫眞一事務所へぜひご連絡ください。