風俗店許可を自分で取得するのは難しい?!
風俗店許可とは?
飲食店を開業する際には、事前に行わなければいけない申請手続きがあります。
たとえば、午前0時から日の出までにビールやカクテルなどのアルコール類をお客様に提供する場合には、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出し手続きを行わなければいけません。
また、お客様に飲食店で接待を伴うサービスを提供する際には、「風俗営業許可」の手続きを行うことも必要です。
「風俗営業許可」とは、接待を行う飲食店が行う手続きとなっており、管轄の警察署に営業を開始する前に申請します。
風俗法と聞くとキャバクラやスナックのイメージを持つ方が多いかもしれませんが、カフェなど設備を設けてお客様を接待する際にも「風俗営業許可」の申請が必要です。
接待の基準は人によって大きな差があり判断しにくい部分です。
風俗法上では、接待とは第2条3項により「歓楽的雰囲気を醸し出しお客様をもてなすこと」と定められています。
たとえば、お客様にお酌したり話し相手になったりするほかにも、カラオケで盛り上げるといった行為がある場合にも接待と認められるため、「風俗営業許可」の手続きを行う必要があるでしょう。
「風俗許可営業」の取得要件を確認
「風俗許可営業」が許可されるには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。
風俗営業許可地域であるかといった要件のほかにも設備基準も設けられています。
たとえば、客室の床面積が9.5㎡以上であることや客室の出入り口に施錠設備を設けないことなどが挙げられます。
さらに1年以上の懲役や禁固の刑に処せられ5年が経過しない者がいないかといった人物に関する要件もクリアしていなければいけません。
「風俗許可営業」を申請する際の必要書類
「風俗許可営業」の申請を行う際には、多くの書類が必要になります。
許可申請書や営業方法を記載した書類のほかにも、使用承諾書や賃貸契約書、住民票なども必要です。
また、このほかにも身分証明書や管理者の写真など多くの必要書類を用意しなければいけません。
中には、「風俗許可営業」の申請手続きをすべて自分で行い取得するという方もいます。
しかし、「風俗許可営業」の申請を一人で行うことはとても難しく困難です。
初めて申請を行う場合、手間や時間がかかり大きなストレスになってしまう方もいるでしょう。
届け出の申請手続きには、専門的な知識が必要となるため、スムーズに「風俗許可営業」を取得したいのであれば、法律のプロの力に頼ってみることも解決法の一つと言えます。
「風俗許可営業」の申請は、取得するまでに時間がかかるのも特徴です。
必要書類を用意するだけでなく、要件の確認も行う必要があります。
また、手続きを行った後は、警察署内にて審査を行います。
すべての手続きが完了する前に数ヶ月かかってしまうこともあるので、できるだけ早く飲食店の営業を開始したいなら自分で取得するのではなく、プロの力を借りたり、時間に余裕を持って必要書類を用意したりしておくといいでしょう。