雀荘を開業する場合には風俗営業許可が必要です

 

雀荘を開業するためには届け出を出さなくてはならない

雀荘を開業するためには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請を行わなくてはなりません。
風営法によって、きちんと届け出を出すことが義務付けられているのです。
もしも、無許可のままで雀荘を営業してしまうと、法律によって処罰の対象となっていますので、注意してください。

 

雀荘は風俗店営業とみなされる?

どうして雀荘を開業するのに、風俗営業の許可を取る必要があるのだろうと疑問に感じるかもしれません。
雀荘はマージャンを楽しむ場所であって、風俗店のように性的なサービスは伴わないはずだと思う方も多いことでしょう。
実は、日本の法律上では、性的なサービスを行わないお店であっても、お店の営業形態によっては、風俗営業とみなされる場合があります。
風営法の第2条1項7号には、「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」という定義があり、これ該当するものは、規制の対象です。
マージャンは賭け事を誘発すると考えられているため、雀荘を開業したり、運営したりするためには、きちんと許可を得なくてはなりません。
マージャンをゲームとして楽しむだけで、賭博行為は一切行っていなくても、このような風営法によって定められている以上、開業する際には必ず届け出が必要です。

 

雀荘は風営法の4号営業に該当

風営法では、お店の種類、営業形態などによって、1号営業、2号営業、3号営業などのように細かく分けられています。
1号営業から3号営業までは、接待を伴う飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店などが対象です。
4号営業や5号営業は、遊技場営業を行うお店が対象となっており、パチンコ店、ゲームセンターなどが含まれます。
雀荘の場合も、この4号営業に該当しています。

 

雀荘を開業するには3つの要件を満たすことが必要

雀荘開業の許可を得るためには、人的要件、地域要件、設備要件の3つを満たすことが必要です。
人的要件は風営法第4条第1項に詳しく定められており、これに一つでも該当する人は許可をもらうことができません。
地域要件は、都道府県ごとに定められています。
各地域によって、雀荘の営業できるエリアの条件が異なっていますので、開業予定の地域の情報をよく調べておかなくてはなりません。
設備要件は、建物の構造、店内の設備に関することです。
店内の明るさが10ルクス以上、見通しを妨げる設備を置かないなど、細かい条件が定められています。

 

申請から許可が下りるまで時間がかかることがある

風俗営業許可は申請してすぐに認められるとは限りません。
標準で55日程度かかると言われていますので、雀荘を開業する場合には2か月くらいは余裕を持ってスケジュールを決めておいたほうがよいでしょう。
また、雀荘内でお客へ食べ物や飲み物などを提供する場合には、風俗営業許可以外に、飲食店営業許可も必要です。