風俗店許可の申請に必要となる書類

 

風俗店許可とは 

風営法では風俗営業を行うにあたって各都道府県の公安委員会の許可が必要なことが定められています。
風俗店許可には1号営業から5号営業まで5つの種類があり、店舗によって必要となる風俗店許可が異なります。
詳細は次のとおりです。

a)1号営業…キャバレーやスナック、キャバクラなど接待を伴う飲食店・料理店
b)2号営業…喫茶店やバーといった店舗の中で一般的に低照度飲食店と呼ばれる店内照度5ルクス以下のもの
c)3号営業…店内が衝立などによって区画分けされていて全体を見渡すことができない区画席飲食店
d)4号営業…麻雀店やパチンコ店など射幸心を煽るリスクのある店舗
e)5号営業…ゲームセンターやダーツバーなどの遊戯店

一般的に風俗店と言うと性的なサービスを伴うお店というイメージが強いですが、風営法で定める風俗店は接待を伴う飲食店や遊興設備を持つ店舗を広く意味します。

 

風俗店許可の取得要件

風俗店許可を取得するためには次の3つの要件を満たさなければなりません。

a)欠格事由に該当しないこと
・1年以上の懲役刑や禁固刑に処された場合、刑を執行されてから5年経過していること
・風俗店許可を取り消された場合、取り消し処分から5年経過していること
・暴力団の構成員や薬物中毒者でない人

b)場所的要件を満たすこと
・商業地域や工業地域など出店可能な用途地域であること
・学校や幼稚園などの教育施設から100m以上、図書館や病院といった施設から70m以上離れていること

c)設備的要件
・客室の床面積が一定以上あること
・仕切りの高さが概ね1mを超えないこと

 

風俗店許可に必要な書類


上記の取得条件を満たしている場合に限り、風俗店の営業を希望する人は必要な書類を添えて所轄の公安委員会へ風俗店許可の申請を行うことができます。
風俗店許可に必要な書類は非常に種類が多く、また、法人と個人では必要書類が異なるので申請の際には注意しましょう。

a)個人・法人に関係なく必ず提出しなければならない書類
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・賃貸借契約書や使用承諾書など営業所の使用権限に係る書類
・建築計画概要書や都市計画証明書など建物に係る証明書
・照明設備や音響設備などを記した店舗内の平面図、店舗周辺の見取り図

b)個人で申請する時に必要となる書類
・住民票(本籍が記載されたもの、外国人の場合は国籍が記載されたもの)の写し
・市区町村の発行する身分証明書
・登記されていないことの証明書(成年被後見人でないことを証明できるもの)
・申請者の誓約書(欠格事由に該当していない旨が記されたもの)

c)法人で申請する時に必要となる書類
・役員の住民票の写し(役員が複数いる時は全員分)
・役員の身分証明書(市町村発行のもの、役員が複数いる時は全員分)
・役員による誓約書
・定款・登記簿謄本

 

風俗店許可を申請した場合、何か問題がなければ法律によって申請日から55日以内に許可が下ります。
申請中は風俗営業を行うことはできません。