カフェの深夜営業の許可を受けるのに必要な届出を解説します

 

深夜営業をする際に必要な届出とは? 

ビールやワイン、カクテルなどのアルコールを扱うカフェが深夜営業を行う際には、事前に必要な届出をしなければいけません。
カフェで深夜にアルコール類をお客様に提供するのであれば「深夜酒類提供飲食店営業」を公安委員会に届出をしたうえで深夜営業を行うことが可能です。
届出を出す基準がわかりにくいのはネックですが、深夜12時以降にアルコール類をお客様に提供するなら「深夜酒類提供飲酒店営業」の届出は行わなければならないと思っていたほうがいいでしょう。
「深夜酒類提供飲酒店営業」の届出をする際には、営業開始届出書や営業の方法、図面のほかにも住民票や飲食店営業許可書のコピーが必要です。


実際に届出を行った後は、届出をしてから約10日前後で許可され、深夜12時以降であってもお客様にアルコールを提供することが可能です。
近年、カフェの独立開業を目指す方が増えていますが、ルールに沿って必要な届出を事前に行っていないと思わぬトラブルに見舞われてしまうこともあるので注意しましょう。
カフェ経営者はもちろん、お客様も安心してカフェで過ごせるように必要な許可申請の届出を忘れていないか確認してみてください。

 

深夜12時以降のカフェ営業を行う際の注意点

深夜営業とは、午前0時から日の出までを指します。
そのため、午前0時前までにカフェを閉店するのであれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を管轄の警察署に提出する必要はありません。
また、食事をメインとして営業している場合も届出が不要になるケースがあります。
たとえば牛丼店やラーメン屋などが当てはまりますが、この基準は専門的な知識がないと個人で判断することは困難です。
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要なのかを確かめたい方は、管轄の警察署に問い合わせてみるといいでしょう。

 

「深夜酒類提供飲食店営業」の届出について

ビールやワイン、カクテルなどのアルコール類を午前0時から日の出までにお客様に提供するカフェは、事前に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を出すことが基本です。
営業を開始する10日前までに、余裕を持ってカフェを経営する管轄の警察署に届出を行っておくようにしましょう。
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出には必要書類が多数あるほか、営業所の設備要件も設けられています。
営業所の設備要件として客室の床面積が9.5㎡以上あることや店内の照度を20ルクス以下にしないことなどが挙げられます。
警察署に「深夜酒類飲食店営業」の届出を行う際には、届出の基準がわからないだけでなく、必要書類への記入の仕方に迷ってしまう方も少なくありません。


専門的な知識がないと手間や時間がかかり、ストレスを感じてしまうこともあるでしょう。
もし、カフェの深夜営業を検討しているのであれば、法律の専門家であるプロの行政書士の力に頼ってみてはいかがでしょうか。