客の接待を伴う飲食店や客に遊興をさせる店舗を開業する場合は、許可申請が必要です。許可申請をせずに営業を始めると無許可営業とみなされ、刑事罰を受けることになるので気をつけましょう。

申請を確実に進めていきたい方は、行政書士に許認可申請の代行を依頼するとよいでしょう。横浜市エリアで風俗営業許可申請のご相談に応じている行政書士・富樫眞一事務所が、申請方法を詳しくご説明いたします。

風俗営業許可の特徴と必要な資格

風俗営業許可申請が必要な業態にはスナックやバー、キャバクラ、ラウンジなどがあります。許可申請には膨大な書類が必要とされ、提出後の審査には1ヵ月以上という長い時間がかかります。逆算してオープン日を決め、計画的に準備を進めていきましょう。

こちらでは風俗営業許可の特徴や、開業時に取得しておくべき資格についてご説明いたします。

風俗営業許可とは

キャバクラ

風俗営業許可というと風俗店の営業に必要な手続きと思われがちですが、これは少し違います。風俗営業は、接待を伴う飲食店を営業する際に必要となる許可のことです。

風俗営業のルールは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって定められています。これによると、キャバレーや料理店など客の接待をして客に遊興または飲食をさせる店舗では許可が必要とされています。

風営法は、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないための規定とされています。公安委員会が指導や監督を行うことで、少年の店舗への立ち入りを規制するなどの制限ができるのです。

風営法による風俗営業許可の届け出が必要とされる業態は、スナックやバー、パブ、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、クラブ、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店など多岐にわたります。

風営法では接待という接客方法を、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことと定義しています。具体的には、客の隣について話をしたりお酌をしたりする営業や、客に体を密着させるような接客が接待にあたります。

他にも、客に歌を歌うように勧めて手拍子で盛り上げたり、一緒に歌やゲームを楽しんだりする行為、客に歌や踊りのショーを見せる行為なども接待に該当します。店内でこれらの接待行為を行うときには風俗営業許可を申請しておきましょう。

なお、深夜にお酒を提供するバーなどのお店では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続きを行うことになります。深夜酒類提供飲食店営業開始届出をしているお店では、風俗営業許可による接待行為を行うことはできないので気をつけましょう。

開業に必要な資格

必要な資格

スナックやバーなどの店舗を開業する場合は、風俗営業許可申請とともに資格の取得も済ませておきましょう。飲食店経営にあたって必須とされる資格は以下の2つです。

1.食品衛生責任者

接待を伴う飲食店に限らず、飲食物を提供するすべての店舗には食品衛生責任者が1人必要です。

食品衛生責任者は店舗の衛生面を総括的に管理する立場の従業員です。オーナー以外のスタッフが食品衛生責任者の資格を所持していても問題ありません。

ただし、食品衛生責任者のスタッフが突然退職した場合に店舗運営ができなくなるリスクも考えられるため、できればオーナーや店長といった立場の人が食品衛生責任者の資格を取得しておいたほうがよいでしょう。

食品衛生責任者の資格は講習を受講することによって取得できます。各都道府県の衛生局または保健所に問い合わせて講習を予約しましょう。

講習は定員が決まっており、エリアによっては予約が埋まっているなどの事情で待たされることもあります。その後の手続きに支障が出ないよう、早めに申し込みを済ませておきましょう。なお、栄養士や調理師、製菓衛生師などの資格を取得している人は、講習を受けなくても申請のみで食品衛生責任者と認められます。

2.防火管理者乙種

店舗の収容人数が30人を超え、さらに延床面積が300平方メートル未満の店舗を開業する場合には、乙種防火管理者の資格取得が必要です。

乙種防火管理者の資格は講習の受講によって取得可能です。財団法人日本防火・防災協会に申し込みをし、講習を受講しましょう。

風俗営業許可申請を行政書士に依頼する方法

行政書士は各種許可申請の書類作成代行や代理提出をしてくれる頼れる存在です。飲食店の営業許可申請や建設業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届出や風俗営業許可申請などの申請をする際には、行政書士に相談してみましょう。

ここからは、風俗営業許可申請を行政書士に依頼する方法や、手続きの流れについて詳しくご説明いたします。

風営法の関係と許可申請業務について

書類の提出

風俗営業許可申請は書類一枚で済ませられるものではありません。申請時には以下のような膨大な書類の提出が求められます。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法に関する書類
  • 営業所の使用権限に関する書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 法務局の証明書
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書、欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 定款
  • 登記簿謄本

初めて風俗営業許可申請をする人がこれらの書類を揃えるのはかなり困難です。開店準備をスムーズに進めるためにも、行政書士に書類の作成や手続き代行を依頼しましょう。

行政書士は風俗営業許可申請に必要な書類の作成のために、現地調査を行うことができます。申請場所やその周辺の調査を行い、許可の取得が可能か否かを判断してもらえるので安心して手続きを任せられます。

行政書士は店舗の条件について、場所の基準のほか営業時間や設備の基準などの確認を行います。一つでも基準に沿わない条件がある場合には、風俗営業許可申請ができないので気をつけたいものです。

許可申請が可能と判断された場合、行政書士は店舗の測量を行い平面図や照明・音響設備図面を作成します。これと並行して各種書類を取得し、申請書類の作成を行います。行政書士は風俗営業許可申請を行うときに同行することも可能です。専門家が作成した書類なので修正箇所が出ることは少ないのですが、万一不備があった場合にはその場で訂正してもらえます。

風俗営業許可申請の手続きをするときは公安委員会の面接を受けるのが一般的です。行政書士は、この面接に関するアドバイスも行っています。

申請にかかる時間

申請代行

風俗営業許可申請が必要な場合は、まず行政書士に相談するのがおすすめです。手続きを行政書士に依頼した場合、許可申請がすべて済んで晴れて開業を迎えるまでには2ヵ月程度の時間がかかります。

申請代行の依頼を受けた行政書士はまず現地の調査を行い、必要な書類を集めます。現地調査では用途地域制限などの問題がないか、店舗の構造が適切かといったポイントをチェックします。これらの調査を行い問題がないと判断されたら、書類や図面の作成に取り掛かります。

風俗営業許可申請にあたって求められる図面には店舗の平面図のほか、什器備品配置図、求積図、さらに周辺エリアの略図などがあります。状況に応じて音響や照明の設備図を作ることもあります。

これらの書類作成を迅速に進めるためには専門的なスキルが必須です。多くの行政書士は、1~3週間程度の時間をかけて正確な書類を作成していきます。

すべての書類ができ上がったら警察署に許可申請を出しましょう。申請を行った後は書類の審査とともに店舗の検査を受けることになります。

警察官や風俗環境浄化協会によるチェックは比較的厳しく、ときには不備を指摘されることもあるものです。検査の段階で不備があるとみなされた場合には早急に改善する必要があります。

検査にあたって不安があるときは、許認可手続きに関する豊富な知識を持つ行政書士に立ち会いを依頼するとよいでしょう。許可申請を出してから受理されるまでには55日程度の日数がかかります。各警察署によって処理にかかる時間は異なり、少し早めに許可が出るケースもあります。

許可申請が受理される前に営業を始めることは違法となります。内装工事を終え準備ができた状態であっても、許可が下りるまでには1ヵ月以上待つことになります。書類の再提出を命じられた場合、手続きに余計な時間がかかってしまうことになります。スムーズに店舗をオープンさせるためにも、事前に十分な打ち合わせをして上手に申請時間を短縮していきましょう。

風俗営業許可申請の手続きは行政書士に代行依頼するのがおすすめです

風俗営業許可申請には風営法による細かいルールが設けられているため、申請にはかなりの手間がかかります。また、店舗の計測や図面作成にはスキルも必要とされるため、個人で手続きを済ませるのは難しいものです。飲食店の開業にあたって届出や手続きに関するアドバイスを受けたいときには、許認可申請のプロである行政書士を頼るとよいでしょう。

風俗営業許可申請には膨大な書類の作成が必要となるため、専門家に代行依頼をするのがおすすめです。横浜市の行政書士・富樫眞一事務所はスナックやバーの開業を目指す方をサポートしております。深夜営業許可や店舗設計に詳しい行政書士が、迅速・適正な手続きを徹底し、全身全霊でお手伝いさせていただきます。

風俗営業許可申請に関するご不明点がございましたら、横浜市の行政書士・富樫眞一事務所へお気軽にお問い合わせください。

横浜市で風俗営業許可申請に関するお悩みは行政書士・富樫眞一事務所へ

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