飲食店の営業には営業許可が必要です。これに加えて、深夜0時から6時の間にお店を開ける場合には深夜営業許可の手続きも済ませておきましょう。深夜営業許可は管轄の警察署で申請します。書類上の不備があった場合には再提出を求められることになるので、丁寧に手続きを進めていくことが大切です。準備期間を十分に設け、確実に書類作成を行いましょう。今回は横浜市の行政書士・富樫眞一事務所が、深夜営業許可や深夜酒類営業許可の手続きについて詳しくご説明いたします。

深夜営業許可とは?

深夜に営業する居酒屋やバーなどのお店を始める場合は、深夜営業許可を取得しておきましょう。深夜営業許可は「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」を軸に定められています。

ただし、エリアによっては深夜営業ができないこともあるので気をつけたいものです。また、店舗のデザインが不適切だと許可が下りないこともあります。こちらでは、深夜営業許可を得るためのポイントについてご紹介します。

届出の必要書類

必要書類

深夜営業許可の届出にあたっては、以下のような書類を提出します。図面などハードルの高い書類も含まれているため、早めに準備を進めていくことが大切です。

1.営業開始届出書

深夜営業許可を取得する際は、営業開始の届出書を用意しましょう。営業開始届出書のテンプレートは警視庁のホームページでダウンロードできます。別記様式第47号と記された書類をダウンロードし、必要事項を記載して提出しましょう。

2.営業の方法を記載した書類

深夜営業許可の届出をする場合は、どのような店舗運営をしていくのかを事前にまとめた書類を求められます。こちらの書類を作る際には警視庁のホームページで別記様式第48号と記されたPDFをダウンロードして使うとよいでしょう。

3.営業所の平面図など

営業開始届出書とは別に、店舗の正確な図面の提出が必要です。営業所の平面図は店内を正確に測量し、縮尺して作成します。店内の面積の他にテーブルや椅子、カウンターの配置やサイズについても正確に記載しなければなりません。さらに、営業所求積図や照明・音響設備の図面も必要となることがほとんどです。照明や音響の設備は数や場所、種類などがわかるように記載していきましょう。

4.申請者の住民票など

営業開始の届出をする際には申請者の本籍が記載された住民票を提出します。外国人が申請する場合には在留カードのコピーを提出すれば問題ありません。法人の場合には、役員全員分の住民票を用意して提出します。さらに、登記全部事項証明書の登記簿謄本と、定款の写しの提出も必要です。

5.その他の書類

深夜営業許可を申請する警察署によって、必要とされる書類は異なります。場合によっては、営業所周辺の地図や賃貸契約書のコピー、大家さんからの使用承諾書といった書類を求められることもあるものです。用途地域証明書の提出を求められた場合には、役所の都市建築課などで発行してもらいましょう。

深夜営業を始める際のチェックポイント

チェックポイント

深夜営業を行う場合には、以下のようなポイントを確認しておきましょう。

1.深夜営業が認められているエリアかどうか

現在の日本の法律では、用途の決まった建物を作っていいか否かといったことがエリアごとに細かく決められています。例えば、住居専用地域では深夜における酒類提供飲食店の営業は原則として認められていません。深夜営業を目的として物件を探す場合には、商業地域や近接商業地域など深夜営業が可能な地域を選ぶようにしましょう。

2.客室の面積や構造が適切か

深夜営業の飲食店の店内デザインは細かい決まりがあります。自由にカスタマイズしようとすると、深夜営業許可の基準に合致しないこともあるので気をつけましょう。深夜営業の飲食店に客室を作る場合は、9.5平方メートル以上の面積を確保しましょう。また、客室にパーテーションなどの障害物を設けて見通しを遮ることは禁止されています。酒類を提供する飲食店ではいかがわしい行為が行われる懸念があるため、公序良俗に反しないような店舗作りが求められているのです。

3.客室に鍵が設けられていないか

深夜営業店舗の客室には施錠ができる鍵を取りつけることができません。テーブルや椅子のあるフロアだけでなく、カウンターフロアやボトルを置くフロアなども客室に該当します。ただし、店舗自体の出入口に鍵を設置することは可能です。防犯のためにも店舗の扉には鍵が必要ですが、各客室には鍵をつけないような設計にしておきましょう。

4.店内の照明が暗くなりすぎていないか

店内の照明は20ルクス以上にするよう定められています。酒類を提供するお店にはムードが必要なので明るくしすぎる必要はありませんが、ルールに反しないよう照明選びには十分注意しましょう。

5.騒音や振動がないか

騒音や振動の上限数値は各自治体の条例で細かく定められています。深夜営業をする場合には、騒音や振動にも注意を払いたいものです。大きな音で音楽を流したい場合には、壁や床に吸音材や遮音材を設置するなどの工夫をしましょう。

6.不適切な写真や広告、装飾がないか

店舗に善良の風俗を害するおそれのある装飾がされている場合は、深夜営業許可が下りないことがあるので注意しましょう。

深夜酒類営業許可申請の流れ

深夜に酒類を提供する飲食店を経営するためには、深夜酒類営業許可(深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書)を提出しなければなりません。ただし、深夜にお店を開ける場合であっても深夜酒類営業許可が必要ないケースもあるものです。ここからは、深夜酒類営業許可に該当する業態について見ていきましょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは?

接客する女性

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書とは、深夜に飲食店でお酒を提供する際に必要とされる届出です。深夜とは0時から6時までを指します。この時間にお酒を出すバーなどの開業をお考えなら、必ず深夜酒類営業許可を取得しておきましょう。

ただし、主に提供するのがお酒ではなく食事という場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は必要ありません。

例えばファミリーレストランや牛丼屋、回転寿司店や日本料理店などでは食事とともにビールや日本酒などを提供することがあります。しかし、このような業態で主に提供しているのは食事という扱いになります。飲酒が主目的とならない業態の店舗であれば、単なる営業許可の取得のみで開業が可能なのです。

深夜酒類営業許可は、バーや居酒屋などお酒の提供がメインになる店舗を開業するときに必要です。

世間には様々な業態の店舗があり、深夜酒類営業許可が必要か否かという線引きは実はあいまいです。これから開業する飲食店で食事とお酒の両方を提供するという場合には、事前にメニューのバランスを調整するとよいでしょう。

オープン予定の店舗が深夜酒類提供飲食店に該当するか不明な場合は、事前に所轄の警察署に相談するか、行政書士などの専門家を頼るとよいでしょう。

届出の手続きの流れ

申請書類

深夜酒類営業許可の届け出をする際は、まず保健所に営業許可の申請をすることから始めましょう。

これと並行して、深夜酒類営業許可の申請に必要な書類を集めておけば手続きをスムーズに進めていけます。

申請書類の中でも最もハードルが高いのは店舗の図面です。まずは店舗の測量を行い、データを図面に落とし込んでいきましょう。

深夜酒類営業許可の申請で提出する図面は店舗の平面図の他、営業所求積図、客室の求積図、そして照明と音響の設備図です。警察署からさらに別の図面を求められるケースもあります。

図面が正確でない場合、深夜酒類営業許可が受理される可能性は低くなります。また、客室に十分な広さがなかったり客室の見通しが悪かったりと不適切な部分がある場合にも、許可は下りなくなってしまうので気をつけましょう。

多くの深夜酒類営業許可を取り扱ってきた警察署職員は、図面をチェックして不審な点や不適切な設計があればすぐに気付くものです。ルール通りに営業所のデザインを行い、正しく図面に起こすことが肝心です。

書類と図面を用意したら警察署に深夜酒類営業許可の届出をします。届出の際には事前に警察署に連絡して日時を予約しておきましょう。アポイントなしで警察署に赴いた場合、担当者がおらず申請できない可能性が考えられます。

無事に届出を済ませて受理されれば、その日から10日後に深夜酒類営業を開始できます。

深夜営業許可や深夜酒類営業許可の手続きは行政書士に任せるのが安心です

深夜営業の許可を取得する場合は、必ず書類を作成しての手続きが必要となります。必要な届出の中には店舗の図面などハードルの高いものも含まれているので、早めに書類作成の準備に取り掛かるのがおすすめです。

自分で測量や図面の作成ができない場合や、書類作成にあたって専門家の手を借りたいときは、行政書士に相談するとよいでしょう。

横浜市で新規に深夜営業の飲食店を開業するなら、行政書士・富樫眞一事務所にぜひご連絡ください。国・地方行政実務経験を持つ行政書士が迅速・的確な対応をモットーに、深夜営業許可や深夜酒類営業許可の届出をフルサポートさせていただきます。

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