接待飲食等営業の5つの形態とは

 

新型コロナウイルスで飲食店に厳しい目が向けられ、営業自粛や時短営業が求められているところも少なくありません。
ニュースで、「接待を伴う飲食店」という表現を聞いたことはありませんか?
わかりにくい言葉のように聞こえるかもしれませんが、風営法では飲食店と接待を伴う飲食店について明確な線引きがされているため、使いわけられています。

 

風営法で接待を伴う飲食店は明確に定義づけ

 

接待を伴う飲食店というと、キャバクラなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
風俗営業法では、「接待を伴う飲食店」について明確に定められています。
キャバクラなどのほかに、ナイトクラブ・ダンスホール・スナック・バー・ダーツバー・パブといった業態が該当します。
「ダーツバー」が接待を伴う飲食店に該当するのは少し意外に感じるかもしれませんが、これは風営法の「接待」に店員がお客さんと一緒に遊技することも含めているためです。
これらのお店は、風営法で1号から5号までのお店に分けられています。
1号営業・・・カフェ、バーなどの設備があり客の「接待」をし遊興・飲食を楽しんでもらう施設(キャバクラ・ホストクラブなど)
2号営業・・・カフェ、バーなどの設備がある飲食店で店内の照明が10ルクス以下の店員が接待をしない施設
3号営業・・・カフェ、バーなどの設備があり客席が他から見渡せない構造で広さが5㎡以下である施設
4号営業・・・パチンコ店、麻雀屋などの射幸心をそそる遊戯設備を設けている施設
5号営業・・・ゲームセンター、カジノバーなどの射幸心をそそる遊戯設備を設けており、さらに景品が用意されていないもの
      (800円以下の景品は取り扱い可能)

 

接待飲食等営業のためには公安委員会の許可が必要

 

風営法で定められている「接待飲食等営業」のお店を開業するためには、公安委員会で許可を得なければなりません。
ただし接待を伴わない飲食店で深夜営業をする場合は、風営法の範疇から外れます。
アルコールメインのお店は警察署の許可が必要ですが、食事メインの食堂などは深夜営業する場合でも許可を申請することなく、営業することが可能です。
飲食店の深夜営業許可は、公安委員会ではなく地元の警察署に許可を申請することになります。

 

接待飲食等営業が不可能なエリアも

 

待を伴う飲食店の営業には風営法で決まりが設けられており、性的なサービスを伴わないお店でも開業できる場所などに制限があります。
風営法に該当するお店の場合、住居専用地域はもちろん「準住居地域」と定められているエリアでも営業が行えません。
そのため、接待を伴う飲食店を新規開業する場合には、その土地の用途などについて事前に確認しておく必要があります。
前に営業していたお店が深夜営業のお店だったとしても、そのお店が風営法に基づく許可を申請せずに営業していた可能性もあるので、注意しましょう。
前のお店がどうだったかに関係なく、その土地の用途区分や保護対象施設(学校など)との距離を確認しておけば、安心して開業できます。
保護対象施設とは学校や図書館・児童福祉施設などが該当し、それらの施設から50m以上離れているといった制限があります。