飲食店で0時以降の営業許可をもらうためには

 

飲食店には、0時以降も営業しているファーストフード店・居酒屋・ファミリーレストランなどがあります。
なかには、現在営業しているお店の営業時間を、深夜0時以降まで延ばしたいという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、飲食店で深夜営業するための許可をとる手続きなどについて紹介します。

 

お酒をメインにした飲食業は手続きが必要

 

飲食店で深夜営業の許可が必要なのは、お酒をメインに提供するバーや居酒屋などのお店です。
ファーストフード店やファミリーレストランでもビールなどアルコール類を提供することがありますが、こうしたお店は該当しません。
法律では、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」と呼ばれる申請を、警察署に届け出ることになっています。
そのため届け出ることなく、無許可でバーや居酒屋の深夜営業を行っていた場合には、50万円以下の罰金という罰則も定められています。

 

土地の用途だけでなく内装・設備の条件にも注意

 

警察署に申請を出せば、100%お酒を提供する飲食店の深夜営業が認められるというわけではありません。
そもそも、お店の立地が深夜営業できる場所であることが必須条件となっています。
日本の土地はそれぞれ「住居」「商業」などの用途が決まっており、「住居」地域と指定されている場所では、深夜営業を行うことができません。
また内装や設備に関しても、深夜営業を開始するためには条件が設けられているので、確認しておきましょう。
具体的には、客室の面積が9.5㎡以上確保されており、客席全体が障害物で遮蔽されておらず、見渡せることが条件として決まっています。
これは深夜営業を行っている店舗が、お酒を提供しながら性風俗などの行為を防止するための取り決めです。
同じ理由で客室部分を施錠したりすることも認められておらず、お店の照明が20ルクス以上であることも条件になっています。
住居地域以外であればどれだけ大きな音や声を出してもよいというわけではなく、騒音・振動についても条例で制限があります。
このような制限があるため、深夜営業をするバーなどを開業したい場合には、物件選びの時点で詳しく確認しておきましょう。

 

お客を接待する場合は風営法の風俗営業に該当

 

飲食店の深夜営業許可は、あくまでもお酒や食べ物を提供するだけのお店であることが前提です。
女性との会話を楽しみながらお酒を飲めることをメインにしているような「接待を伴う飲食店」は、風俗店として開業する手続きを行う必要があります。
もちろん、お店の人が一切客と会話してはいけないということではありませんが、法律上の区分には注意しましょう。
これはアルコール類を出さない場合でも同様で、たとえばお酒類を置いていないメイドカフェを開業したい場合も、風営法に基づく手続きが求められます。
最近は既存のスナックやメイドカフェといった女性の接待をウリにしたお店以外にも、さまざまなコンセプトで人気を博している飲食店が多いです。
しかし開業を考える際は、法律上そのお店が「接待を伴う」お店にあたるかどうかを調べる必要があります。