バーの開業に必要な許可申請とは?営業形態によって異なる要件を解説

アルコールを提供する飲食店のひとつに「バー」があります。一般にバーというと「照明が抑え気味の落ち着いた店内」をイメージすることが多いものの、実は法律上、バーについての厳密な定義は存在しません。

そこで今回はバーと呼ばれるさまざまな営業形態ごとに、開業に必要な許可や届出について解説していきます。

「バー」にもいろいろな営業形態がある

ホテルの最上階などにある、夜景を見ながらアルコールを飲めるお店。繁華街の地下にある隠れ家のようなお店。…これらは一般的に想像される「バー」の一部です。場合によっては、女性バーテンダーや「ママ」と呼ばれる人たちが接客してくれるお店を「バー(ガールズバー)」と呼ぶこともあります。

実は法律では「バーの定義」を定めていません。このため「バーを開業したい」という場合、具体的な店舗の仕様や営業時間などに基づいて各種の許可や届出をすることになります。

飲食店営業許可を取得する

アルコールを提供するかどうかにかかわらず、飲食店を開業する際は原則として「都道府県知事の許可」が必要です(食品衛生法第52条)。これは一般に「飲食店営業許可」といい、以下の要件を満たして保健所に申請することで、おおむね一週間程度で取得できます。

人に関する要件

①欠格事由に該当しないこと
店舗の営業者、もしくは店舗を営業する会社の役員が過去に食品衛生法に関する処分を受けていたり、営業許可を取り消されて2年が経っていないときは飲食店営業許可を受けられません。これを「欠格事由」といいます。

②食品衛生責任者を置くこと
「食品衛生責任者」とは、店舗の衛生管理が法令に反しないように管理する人のことです。食品衛生責任者になれるのは栄養士や調理師といった「食品衛生管理者の有資格者」か「食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者」で、店舗ごとに1名ずつ置くことになっています(参考:一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」)。

施設に関する要件

施設に関する要件とは、建物の構造や建物内の設備に関する基準です。細かな基準は保健所によって異なりますが、一般には次のようなものが挙げられます。

  • 厨房の床が清掃しやすい作りになっているか
  • シンクの幅が一定以上の大きさになっているか
  • 厨房内とトイレ内に手洗い場が設置されているか
  • 厨房と客室が扉などで分けられているか
  • 食器棚に扉がついているか
  • 厨房内に蓋付きのゴミ箱が設置されているか

もし保健所の検査で不備が見つかった場合、工事のやり直しが必要になります。実際に申請する際は、保健所への事前確認や相談が不可欠です。

防火対象物使用開始届出書などを提出する

バーを含む飲食店の開業では、消防署への届出も必要になります。届出の内容は、主に以下の4つです。

防火対象物使用開始届出書/防火対象物工事等計画届出書

新規にバーを開業する場合は「防火対象物使用開始届出書」、間取りの変更や修繕を行う場合は「防火対象物工事等計画届出書」を、それぞれ開業の7日前や工事の7日前までに提出します。

なお届出の際は、建物内の平面図や設置器具のリスト、消防用設備等の設計図や配置図を添付します。

防火管理者選任届出書

店舗の規模が「収容人員30人以上」になる場合、「防火管理者」という防火管理の責任者を選任しなければなりません。

ちなみに防火管理者にも2種類あって、延べ面積が300㎡以上の店舗では「甲種防火管理者」、それ以外の店舗では「乙種防火管理者」が必要です。

防火管理者の資格は、一定の講習(甲種防火管理新規講習は2日で約10時間、乙種防火管理講習は1日で約5時間)を受講し、効果測定試験に合格することで取得できます。

消防用設備設置届出書

店内に設置した「消防用設備」は、消防署による消防検査を受けなくてはなりません。ここでいう消防用設備とは、主に以下のようなものです。

  • 消火設備…消火器やスプリンクラーなど
  • 警報設備…ガス漏れ警報設備や火災通報装置など
  • 避難設備…「はしご」などの避難器具や誘導灯など
  • 消防活動用設備…排煙設備など

消防計画

防火管理者は、火災防止のための行動や火災発生時の行動をまとめた「消防計画」を作成して消防署に提出します。ほとんどの自治体では消防計画のひな形を公開していて、記入例を見ながら穴埋め方式で作成できます(参考:横浜市「届出様式ダウンロード」)

低照度の店なら「風俗営業2号営業」許可が必要

照明を抑えた店舗で「バー」を営業する場合、風営法上の「風俗営業2号営業」に該当する可能性があります。

風俗営業2号営業とは

風俗営業2号営業について、風営法にはこのように規定されています。

「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの」(第2条第1項第2号)

「10ルクス」とは、おおむねロウソクや上映前の映画館と同じ程度の明るさです。このような薄明かりの中で営業する場合、あらかじめ風営法に基づく許可を受けなくてはなりません。

風俗営業2号営業許可の要件

風俗営業2号営業に該当する店舗では、以下の「構造的要件」を満たさなくてはなりません。

  • 客室の床面積が1室あたり5㎡以上(客に遊興させる場合は33㎡以上)であること
  • 客室内が店舗の外から容易に見通せないこと
  • 客室内に見通しを妨げる設備(高さ1m以上のイス、ついたてなど)を設けないこと
  • 「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある」写真やポスター、設備などを設けないこと
  • 客室の出入口に施錠設備を付けないこと(店舗の外に通じる出入り口を除く)
  • 店内の照度が5ルクス以下にならないように維持される構造・設備を設けること
  • 騒音や振動が条例で定める数値未満に維持される構造・設備を設けること

なお従業員が継続的に客の隣に座って歓談したり、客の相手をする場合は、店内の明るさに関係なく「風俗営業1号営業」です。

風俗営業1号営業の構造的要件は2号営業とほぼ同じですが、客室の床面積のみ「和室の場合は1室あたり9.5㎡以上、その他の部屋は1室あたり16.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は、これより小さくても問題なし)」となります。

「深夜における酒類提供飲食店営業」に当てはまる場合

アルコールを提供する「バー」が営業を継続したまま深夜0時を過ぎる場合、または深夜0時を回ってから開店する場合は「深夜における酒類提供飲食店」(以後「深夜酒類提供飲食店」)となり、あらかじめ届出が必要です。

深夜酒類提供飲食店の要件

深夜酒類提供飲食店を営業するには、さまざまな要件をクリアしなくてはなりません。

①物件の立地…13の用途地域のうち、以下の地域を避けること

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

②店舗の内装…店舗の構造や設備が以下の要件を満たすこと

  • 客室の床面積が9.5㎡以上(客室の数が1室のみの場合は制限なし)であること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

③禁止事項…営業形態が以下の要件を満たすこと

  • 接待をしない
  • 午前0時以降は客に遊興させない
  • 22時以降に18歳未満の人に接客させない/保護者が同伴しない18歳未満の人をお客として入店させない
  • 客引きをしない

これらの要件をすべて満たしたら、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」を提出します(受理された10日後から有効になります)。

「特定遊興飲食店営業」の許可が必要な場合

「特定遊興飲食店営業」というのは、2015年の風営法改正で新設された営業形態です。風営法第1条第11項は具体例として「ナイトクラブ」を挙げながら、

  • 午前0時以降の深夜に
  • 客に遊興をさせる
  • 客に飲食をさせる

という要件を示しています。いわゆる「スポーツバー」や「ダーツバー」と呼ばれる店舗なども、この特定遊興飲食店営業に当てはまるものが多そうです。

これらの要件に当てはまる場合は「特定遊興飲食店営業許可申請」を行わなくてはなりません。

ガールズバーやスナックを開業する場合の許可とは?

「バー」とよく似た営業形態に、女性バーテンダーや女性従業員による接客を売りにした「ガールズバー」や「スナック」があります。

これらの言葉にもはっきりした定義はありませんが、風営法でいう「接待(従業員が継続的に客の隣に座って歓談したり、客の相手をすること)」を伴う場合には「風俗営業1号営業」の許可が必要になります。

まとめ

今回の記事では、一般に「バー」と呼ばれる店を開業する際に必要な許可や届出について説明しました。特に店内の照明や店の営業時間などによって許可・届出の内容が変わることや、必要となる要件が異なることには注意が必要です。

これからバーの開業を考えている方は、風営法の許可申請業務を専門に取り扱う行政書士などに相談して、スムーズな許可取得を目指してください。