風俗営業許可申請で必要な書類は?書き方や費用についても解説

「風俗営業」という言葉を聞けば、いわゆる性風俗を連想する人が多いかもしれません。しかし、ここで言う「風俗営業」は、キャバレー、バー、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業を指します。これらの営業を行うには、許可が必要です。

また、この風俗営業は5つの種類に分類され、許可申請に必要な書類が一部異なります。

今回の記事では、

  • 種類ごとに必要な書類
  • 申請書の書き方
  • 必要となる費用
  • 許可取得のために必要な条件

などについて、詳しくご説明いたします。

風俗営業許可申請に必要な書類

風俗営業許可申請に必要な書類を業種別(1号~5号)に、東京都を例にそれぞれご紹介します。

風俗営業許可1号(接待飲食等営業)

風俗営業許可1号で必要となる書類は、以下のようになります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 誓約書
  • 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
  • 写真
  • 契約関係書類
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 保健所の営業許可書

必要となる書類の詳しい内訳は以下のように。

ⅰ) 風俗営業許可申請書

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(A)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(A)

ⅱ) 誓約書

  • 個人用
  • 役員用(法人の場合)
  • 管理者用

ⅲ) 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
ⅳ) 住民票(本籍記載があるもの)※法人は役員全員分
ⅴ) 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)※法人は役員全員分
ⅵ) 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
ⅶ) 写真(管理者用)縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚
ⅷ) 契約関係書類

  • 店舗の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

ⅸ) 定款・登記事項証明書(法人の場合)
ⅹ) 保健所の営業許可書

風俗営業許可2号(低照度飲食店)

続いて風俗営業2号の申請に必要な書類について解説していきます。

風俗営業2号の申請に必要な書類は、以下のようになります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 誓約書
  • 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
  • 写真
  • 契約関係書類
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 保健所の営業許可書

必要となる書類の詳しい内訳は以下のように。

ⅰ) 風俗営業許可申請書

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(A)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(A)

ⅱ) 誓約書

  • 個人用
  • 役員用(法人の場合)
  • 管理者用

ⅲ) 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
ⅳ) 住民票(本籍記載があるもの)※法人は役員全員分
ⅴ) 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)※法人は役員全員分
ⅵ) 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
ⅶ) 写真(管理者用)縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚
ⅷ) 契約関係書類

  • 店舗の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

ⅸ) 定款・登記事項証明書(法人の場合)
ⅹ) 保健所の営業許可書

風俗営業許可3号(区画席飲食店)

続いて風俗営業3号の申請に必要な書類について解説していきます。

風俗営業3号の申請に必要な書類は、以下のようになります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 誓約書
  • 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
  • 写真
  • 契約関係書類
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 保健所の営業許可書

必要となる書類の詳しい内訳は以下のように。

ⅰ) 風俗営業許可申請書

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(A)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(A)

ⅱ) 誓約書

  • 個人用
  • 役員用(法人の場合)
  • 管理者用

ⅲ) 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
ⅳ) 住民票(本籍記載があるもの)※法人は役員全員分
ⅴ) 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)※法人は役員全員分
ⅵ) 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
ⅶ) 写真(管理者用)縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚
ⅷ) 契約関係書類

  • 店舗の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

ⅸ) 定款・登記事項証明書(法人の場合)
ⅹ) 保健所の営業許可書

風俗営業許可4号(マージャン店・パチンコ店)

続いて風俗営業4号の申請に必要な書類について解説していきます。

風俗営業4号の申請に必要な書類は、以下のようになります。

  • 風俗営業許可申請書
  • 誓約書
  • 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
  • 写真
  • 契約関係書類
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 遊技機に係る検定通知書の写し・保証書(パチンコ店の場合)

必要となる書類の詳しい内訳は以下のように。

ⅰ) 風俗営業許可申請書

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(B)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(B)

ⅱ) 誓約書

  • 個人用
  • 役員用(法人の場合)
  • 管理者用

ⅲ) 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
ⅳ) 住民票(本籍記載があるもの)※法人は役員全員分
ⅴ) 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)※法人は役員全員分
ⅵ) 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
ⅶ) 写真(管理者用)縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚
ⅷ) 契約関係書類

  • 店舗の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

ⅸ) 定款・登記事項証明書(法人の場合)
ⅹ) 遊技機に係る検定通知書の写し・保証書(パチンコ店の場合)

風俗営業許可5号(ゲームセンター)

続いて風俗営業4号の申請に必要な書類について解説していきます。

風俗営業4号の申請に必要な書類は、以下のようになります。

ⅰ) 風俗営業許可申請書

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(C)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(C)

ⅱ) 誓約書

  • 個人用
  • 役員用(法人の場合)
  • 管理者用

ⅲ) 営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面
ⅳ) 住民票(本籍記載があるもの)※法人は役員全員分
ⅴ) 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)※法人は役員全員分
ⅵ) 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
ⅶ) 写真(管理者用)縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚
ⅷ) 契約関係書類

  • 店舗の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書

ⅸ) 定款・登記事項証明書(法人の場合)

風俗営業許可1号(接待飲食等営業)を例に書き方を紹介

風俗営業許可申請書の書き方を、風俗営業許可1号を例に以下の書類の書き方を紹介していきます。

  • 別記様式第1号・許可申請書その1
  • 別記様式第1号・許可申請書その2(A)
  • 別記様式第2号・営業の方法その1
  • 別記様式第2号・営業の方法その2(A)
  • 誓約書個人用
  • 誓約書役員用(法人の場合)
  • 図面

ⅰ)別記様式第1号・許可申請書その1

  • 「※受理日」・「※受理番号」・「許可年月日」・「許可番号」→記入不要
  • 「年月日」→記入した年月日を記入(和暦)
  • 「公安委員会殿」→「公安委員会」の前の空欄に営業所(店舗等)を管轄する都道府県名を記入
  • 「申請者の氏名又は名称及び住所」→申請者の氏名(法人の場合は法人名)と住所を記入
  • 右端に印鑑を押印(氏名記載・押印の代わりに署名でも可)
  • 「氏名又は名称」→申請者の氏名(法人の場合は法人名)と住所を記入(上部にふりがな)
  • 「住所」→郵便番号、住所、電話番号を記入
  • 「営業所の名称」→営業所(店舗等)の名称を記入(上部にふりがな)
  • 「営業所の所在地」→営業所(店舗等)の郵便番号、住所、電話番号を記入
  • 「風俗営業の種別」→営業所(店舗等)の営業種別(1~5)を記入
  • 「管理者の氏名」→営業所(店舗等)を管理する人の氏名を記入(上部にふりがな)
  • 「管理者の住所」→営業所(店舗等)を管理する人の郵便番号、住所、電話番号を記入
  • 「法人にあっては、その役員の氏名」→申請者が法人の場合、代表者、役員の氏名(上部にふりがな)、住所を記入
  • 「滅失により廃止した風俗営業」→風営法第4条第3項の理由で、風俗営業を廃止した場合に記入
  • 「現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業」→申請する営業所(店舗等)以外で既に風俗営業許可を受けている場合に記入

ⅱ)別記様式第1号・許可申請書その2(A)

  • 「建物の構造」→木造家屋の場合は平屋建て・二階建て等の別を記入。木造家屋以外の場合は鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造の別・階数(地階を含む)を記入
  • 「建物内の営業所の位置」→営業所(店舗等)の位置する階の別、階の全部又は一部の使用の別を記入
  • 「客室数」→客室の数を記入
  • 「営業所の床面積」→営業所(店舗等)の床面積(㎡)を記入
  • 「客室の総床面積」→客室の総床面積(㎡)を記入
  • 「各客室の床面積」 客室が複数ある場合にそれぞれの床面積(㎡)を記入
  • 「照明設備」→照明設備の種類、仕様、基数、設置位置等を記入
  • 「音響設備」→音響設備の種類、仕様、台数、設置位置等を記入
  • 「防音設備」→防音設備の種類、仕様等を記入
  • 「その他」→出入口の数、間仕切りの位置・数、装飾等の設備について記入
  • 「※風俗営業の種類」・「※兼業」・「※同時申請の有無」・「※受理警察署 長」・「※条件」→記入不要

ⅲ)別記様式第2号・営業の方法その1

  • 「営業所の名称」→営業所(店舗等)の名称を記入
  • 「営業所の所在地」→営業所(店舗等)の所在地を記入
  • 「風俗営業の種別」→営業所(店舗等)の営業種別(1~5)を記入
  • 「営業時間」→営業所(店舗等)の営業時間を記入
  • 「18歳未満の者を従業員として使用すること」 →該当「する・しない」を記入。該当する場合は業務内容を詳しく記入
  • 「18歳未満の者の立入禁止の表示方法」→表示方法を記入
  • 「飲食物(酒類を除く。)の提供」→該当「する・しない」を記入。該当する場合は提供する飲食物(酒類を除く。)のうち主なものの種類、その提供方法(調理の有無、給仕の方法等)を記入
  • 「酒類の提供」→該当「する・しない」を記入。該当する場合は提供する酒類(ビール・ウィスキー・日本酒等)のうち主なものの種類、その提供方法(調理の有無、給仕の方法等)、未成年への酒類の提供を防止する方法を記入
  • 「当該営業所において他の営業を兼業すること」→該当「する・しない」を記入。該当する場合は兼業の内容を記入

ⅳ) 別記様式第2号・営業の方法その2(A)

  • 「料金」→営業の種別ごとに料金を記入。但し、「別紙のとおり」と記入し、別途「料金表」を作成し、添付することも可
  • 「料金の表示方法」→料金の表示方法を記入
    「客の接待をする場合はその内容」→接待の種類(談笑及びお酌、踊り、歌唱、遊戯等の別)、その方法(特定少数の客の近くにはべり談笑の相手となる、客と一緒に歌う等)を記入
  • 「客の接待をする場合は接待を行う者の区分」→常時雇用されている人の人数、それ以外の人の人数とその主たる派遣先(氏名・名称、住所、法人の代表者)を記入
  • 「客に遊興をさせる場合はその内容及び時間帯」→遊戯の種類(ダンス、ショー、生演奏、ゲーム等)とその方法(不特定 の客に見せる、聞かせる等。カラオケ、楽器等を利用して遊興させる場合は、その利用方法)、時間帯を記入
  • 「客室」→和風もの・その他のもの別に客室数を記入

誓約書(様式は自由)

ⅰ) 個人用
営業所(店舗等)を管轄する公安委員会宛に、「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」旨を記載した「誓約書」を作成する(表題を「誓約書」とする)。
作成年月日、営業所所在地、営業種別・名称、申請人の住所・氏名を記入する(氏名の右側に押印)

ⅱ) 役員用(法人の場合)
営業所(店舗等)を管轄する公安委員会宛に「私達は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」旨を記載した「誓約書」を作成する(表題を「誓約書」とする)。
作成年月日、営業所所在地、営業種別・名称、事務所所地、法人名、役員氏名を記入する(氏名の右側に押印)。

ⅲ) 管理者用(2通り)

  1. 営業所(店舗等)を管轄する公安委員会宛に「私は、営業種別1・名称●●(営業所(店舗等)の名称を記入)の管理者として、その業務を誠実に行うことを誓約します。」旨を記載した「誓約書」を作成する(表題を「誓約書」とする)。作成年月日、営業所所在地、管理者氏名を記入する(氏名の右側に押印)。
  2. 営業所(店舗等)を管轄する公安委員会宛に「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」旨を記載した「誓約書」を作成する(表題を「誓約書」とする)。作成年月日、営業所所在地、営業種別・名称、管理者氏名を記入する(氏名の右側に押印)。

図面
ⅰ) 営業所の平面図面営業所(店舗等)の壁、柱、つい立て等の構造、付随するカウンター、飾り棚、従業員専用服掛、営業所出入口のドア、トイレ・手洗所のドア、調理場のドア、ミラー等を記載した図面を作成します。この平面図は、所轄の担当官が営業所の実査時に、営業所内の構造・造作、設備が図面どおりかを確認する際に、使用します。また、図面に記載された寸法と合致しているかも確認されます。そのため、この平面図面の作成については、細心の注意が必要です。また、平面図面の他に、営業所全体の面積、客室・調理場の面積を詳しく記載した図面が必要です。このような図面を「求積図」と言います。

ⅱ) 営業所の周辺の図面
営業所(店舗等)以外にも、その周辺の図面が必要となります。例えば、建物内の営業所の入居階に営業所以外の施設が入居している場合には、営業所と他の施設の配置を表示した図面が必要です。また、入居階だけでなく、建物の他の階についても、どのような施設が入っているかを記載した図面も必要です。

必要書類の取得

誓約書、営業所の平面図面及び営業所の周辺の図面以外は、行政機関などから取り寄せることになります。誓約書、図面は作成します。

  • 風俗営業許可申請書:各都道府県警察のホームページからダウンロード可能
  • 住民票:住所地の市区町村役場
  • 身分証明書:本籍地の市区町村役場
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」:法務局
  • 建物及び法人の登記事項証明書:法務局
  • 保健所の営業許可書:営業所(店舗等)を管轄する保健所に営業許可申請後、許可書が発行される

風俗営業許可申請にかかる費用について

風俗営業許可申請にかかる費用には、2通りあります。

まず1つ目は、申請の際にかかる手数料です。
この手数料は、自分で申請書や必要書類を 作成・入手し、自ら申請を行っても、行政書士に依頼してもかかる費用です。

東京都の場合、手数料は以下のとおりです。

  • 1号~5号(3ヶ月以内の期限付き営業:パチンコ店を除く)14,000円
  • 1号~5号(上記以外:パチンコ店を除く)24,000円
  • パチンコ店で認定遊戯機のみ設置(3ヶ月以内の期限付き営業)15,000円
  • パチンコ店で認定遊戯機のみ設置(上記以外) 25,000円

※参考資料(警視庁関係手数料条例・別表第一の八)

次に2つ目は、専門家に支払う報酬です。
風俗営業許可申請は専門性が高く、自分で申請を行うことはかなりハードルが高いと言えます。そのため、申請者が申請書や必要書類の作成・入手を行政書士に依頼する場合が多く、業務の報酬として行政書士に支払うことになります。

ただ、手数料とは違って、金額が決まっているわけではなく、個々の行政書士が任意で金額を設定しています。そのため、実際に行政書士に依頼する前に、行政書士事務所のホームページなどで、あらかじめ金額をリサーチすることをお勧めします。

なお、各都道府県の行政書士会を統括する日本行政書士会連合会では、行政書士の報酬額を調査した上で、ホームページに公開しています。
例えば、「キャバレー」の申請を依頼した場合の報酬は、最小値で「54,000円」、最大値で「300,000円」、平均値で「158,484円」、そして最頻値で「150,000円」となっています。

※参考資料(平成27年度報酬額統計調査結果 日本行政書士会連合会)

風俗営業許可申請の窓口

風俗営業の「営業許可証」は、各都道府県の公安委員会から交付されます。
ただし、風俗営業許可申請書及び関係書類一式の提出先は、営業所(店舗等)の所在地を管轄する警察署の担当窓口(生活安全課など)になります。

受付窓口である警察署を経由して、管轄の公安委員会に提出されることになります。
そのため、管轄の警察署を間違えてしまうと、申請書類一式を受け付けてもらえませんので、事前に確認しておく必要があります。

なお、申請者が、申請書類の作成・提出を行政書士に依頼する場合でも、警察署に提出する際には、行政書士だけでなく、申請者も同行することになります。これは、申請時に書類の審査だけでなく、担当官による申請者本人に対する面接があるからです。

風俗営業許可証の交付は、申請者に対して行われるものですから、申請者本人に対する面接は必須ということになります。

風俗営業許可取得の要件

風俗営業許可取得の要件には、大きく分けて3つあります。

  • 人的要件…営業者や店の管理者が、風営法で定める欠格事由に該当していないこと
  • 場所的要件…店舗の場所が「用途地域」や「保護対象施設」の制限を受けていないこと
  • 構造的要件…店舗の面積や照明など、種別ごとの条件を満たしていること

まず1つ目は、「人的要件」です。風俗営業許可は、申請者に付与されるものですが、その申請者が一定の要件に該当すれば、許可されません。この要件を「欠格要件」と言います。

この欠格要件は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条」に細かく規定されています。

2つ目は、「場所的要件」です。各都道府県の公安委員会は、規則を定めて、風俗営業を行う地域を制限しています。
「用途地域」は、各市区町村の都市計画部都市計画課などの窓口で、申請する予定の営業所(店舗等)がどれに該当するのか、確認することができます。

この「場所的要件」の中には、営業所(店舗等)に関する「構造的要件」があります。「物的要件」には、営業所(店舗等)の地域を規制する他に、営業所(店舗等)の構造なども、細かく規制されています。

風俗営業許可申請に必要な書類のまとめ

改めて風俗営業許可申請に必要な書類をまとめます。

  • 風俗営業許可申請書
  • 誓約書
  • 営業所の平面図面・周辺の図面
  • 住民票(本籍記載があるもの)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
  • 成年後見登記の「登記をされていないことの証明書」
  • 写真(縦3.0㎝×横2.4㎝・2枚)
  • 契約関係書類
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 保健所の営業許可書(飲食を提供する場合)

なお、これ以外にも、追加資料の提出が指示されることがあります。その場合には、速やかにその資料を準備して、提出しなければなりません。

風俗営業許可申請の書類で不明点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。