産業廃棄物とはどのようなものか

産業廃棄物とは、事業活動に生じた廃棄物であって、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことをいいます。

20種類の廃棄物には以下があります。

 

・あらゆる事業活動にともなうもの

燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん

 

・排出する業種が限定されるもの

紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体

 

・その他

この他に当てはまらない産業廃棄物を処分するために処理したもの

 

また、産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある形状があるものを「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

 

・特別管理産業廃棄物

廃油/廃酸/廃アルカリ/感染性産業廃棄物/特定有害廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物/廃石/その他の有害廃棄物)

 

これらを処理する事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない、排出事業者責任の原則があります。

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(引用参考:神奈川県Webページ 産業廃棄物の適正処理にむけて)

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