飲食店に必要な深夜営業の許可証
深夜帯に飲食店を営業する場合には許可証が必要です。
この許可証を取得せずにお店を開けていると違法な営業と見なされ、大きなペナルティーをとられてしまいます。
今回は飲食店に必要な深夜営業の許可証について紹介しますので、これから新しくお店を立ち上げる方はぜひご確認ください。
深夜営業とは
店舗運営における深夜とは午前0時から6時までのことです。
この時間帯に営業する場合は深夜営業の許可を求められる場合があります。
許可証を求められるかどうかにはいくつか条件があり、たとえばアルコール類の提供がそれにあたります。
そのため、バーやスナックあるいは居酒屋は深夜営業の許可証が必要でしょう。
しかし、これはあくまでアルコール類の提供がサービスの中心であるお店に限った条件です。
あくまでレストランであり、ワインやビールはサブメニューとして設けているだけの場合、深夜営業許可は求められないケースがあります。
この判断は許可を出す警察によって変わるため、事前に確認をとっておくとよいでしょう。
許可が必ずおりるわけではない
許可がおりるかどうかにもいくつかの条件があるので、それらが満たされていないとたとえ届け出を提出したとしても深夜営業は行えません。
まず、深夜営業を実施できる用途地域に店舗があるかどうかがチェックされます。
商業地域や工業地域など、土地はそれぞれ用途が定められていて、たとえば住居地域で深夜営業を行おうとしても許可されません。
店舗の立地は後から帰ることは困難なので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
なお、地区によっては例外が設けられていることもあります。
その場合、たとえば住居地域に店舗があったとしても、商業地域から30m以内の範囲にあるのであれば深夜営業が可能です。
深夜営業できる店舗を構えられるのは、どの土地でもよいというわけではありませんので、自治体で定められた土地に限定する必要がありません。
また、狭い個室を作らないことも重要で、客室が障害物で隠されていると許可がおりません。
そのため、客室をしっかり見通せる設計にしておかなければなりません。
設計上は見通せるようになっていたとしても、パーティションで後から区切ったがために条件を満たさなくなることもあるのでご注意ください。
ほかにも客室部分を施錠していないかどうか、照明の明るさは20ルクス以上あるかどうかなども念入りにチェックされます。
このように、深夜営業の許可証をとるためにはさまざまな条件をクリアしなくてはならないので、それを事前に踏まえたうえで土地を取得したり店舗を構えたりする必要があります。
一人で行うのは不安がある、または許可の取得は外部に委託して自分は開店準備に専念したい、という場合は行政書士に依頼するのも手段の一つです。
相談者様が問題なく深夜営業を行えるように、行政書士・富樫眞一事務所が一所懸命にサポートいたします。